[農地移転(農地法3条)]

 

 

[耕作目的での売買・賃貸]

 

農地耕作するために売買贈与貸し借りなどをする場合は、農地法第3条により農業委員会許可が必要となります。

 

 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。 農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。

 

 

 

 

農地法第3条許可基準

 

次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。

 

1.権利を取得しようとする者(又はその世帯員等)が、取得後すべての農地について、効率的に利用して耕作すると認められない場合

 

2.取得後において行う耕作事業の内容が、周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 

3.権利取得後の経営面積が、下限面積(※)を満たさない場合

 

4.その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合

 

下限面積

農地を分散させるさせることは、農業生産力の増進や農地の効率的利用など、農業政策上の観点から好ましくないため、農地の取得後の経営面積が一定の規模以上になることが定められています。(この下限面積については各地方公共団体ごとに定めがなされています。) 

 

 

[農業法人設立]

 

法人の場合、農地の権利(「農地法3条許可」が必要なもの)を取得できるのは農業生産法人でなければなりません。

☆農業法人設立についてはこちらをご参照くださいませ。

 → 『農業法人設立.com