[開発許可]

 

[ 開発許可制度 ]

 

都市計画法により、一定の開発行為主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行おうとする場合において、それが市街化区域内であれば原則として都市計画法第29条による開発行為の許可をうけなければなりまん。                           、また、それが、市街化調整区域内であれば原則として都市計画法第34条による開発行為の許可をうけなければなりません。


[ 開発行為の許可(都市計画法第29 条第1項)


都市計画区域内で開発行為を行おうとする者は,あらかじめ開発許可を受けなければなりません。ただし,次に掲げる開発行為については,許可を受けなくてもよいこととされています。


(1) 市街化区域内において行う開発行為でその規模が 1,000 ㎡未満のもの(第1号,都市計画施行令第19 条第1項)


(2) 市街化調整区域で行う農林漁業の用に供する畜舎等の一定の建築物またはこれらの業務を営む者の住宅のための開発行為(第2号,令第20 条)


(3) 鉄道の駅舎,図書館,公民館,変電所及び国,都道府県,市町村等が設置する研究所等公益上必要な一定の建築物の建築を目的とする開発行為(第3号,令第21条)


(4) 都市計画事業,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅街区整備事業,防災街区整備事業,公有水面埋立事業の施行として行う開発行為(第4号~第9号)


(5) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(第10 号)


(6) 仮設建築物の建築のための開発行為,車庫等の付属建築物の建築のための開発行為,軽易な行為(第11 号,令第22 条)

 

[開発行為の許可(都市計画法第34条)]

 

市街化調整区域内における開発行為については、一定の技術基準に適合することのほか、一定の限定された範囲のものについてしか許可がなされません。

その例としてドライブインやガソリンスタンドないし公共的施設や日常生活用品販売店などがその限定された範囲のものに該当します。

 

 

 

 

<参考>

1 開発許可制度の趣旨

都市計画は,農林漁業との健全な調和を図りつつ,健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確

保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理

念として定めるものとされております(都市計画法(昭和43 年法律第100 号,以下「法」という)第2条)

この理念に基づいて,都市を市街化区域及び市街化調整区域に区分し,都市計画区域における開発行為

を許可に係らしめることによって所要施設の整備等一定の水準を確保させ,良好な市街地へと誘導すると

ともに,市街化調整区域では一定のものを除き開発行為を行わせないようになっています。

開発許可は,開発区域の規模及び予定される建築物の用途に応じて,道路,公園,排水施設,給水施設

等について一定の技術的基準に適合している場合に与えられますが,市街化調整区域については,これら

の基準に適合するほか,区域設定の趣旨により特定の要件に該当していることが必要で,さらに建築行為

についても一定の制限がなされています。

2 主な用語の定義

(1) 都市計画区域(法第5条)

市町村の市街地を含み,自然的及び社会的条件並びに人口,土地利用,交通量等の現況及び推移を勘

案して,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全をする区域で知事が指定する区域

(2) 市街化区域(法第7条第2項)

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10 年以内に優先的,かつ,計画的に市街化を図るべ

き区域

(3) 市街化調整区域(法第7条第3項)

市街化を抑制すべき区域

(4) 開発行為(法第4条第12 項)

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

(5) 開発区域(法第4条第13 項)

開発行為をする土地の区域

(6) 建築物及び建築(法第4条第10 項)

建築物 土地に定着する工作物のうち,屋根および柱もしくは壁を有するもの等

建築 建築物を新築し,増築し,改築し,または移転すること

(7) 特定工作物(法第4条第11,都市計画法施行令(昭和44 年政令第 158,以下という)第1条第1項,第2項)

第1種特定工作物と第2種特定工作物がある。

ア 第1種特定工作物 コンクリ-トプラント,アスファルトプラントその他周辺の地域の環境の悪化

をもたらすおそれがある一定の工作物

イ 第2種特定工作物 ゴルフコ-ス,1ha 以上の規模の運動・レジャ-施設(野球場,陸上競技場

等)又は墓園

(8) 公共施設(法第4条第14 項,令第1条の2)

道路,公園,下水道,緑地,広場,河川,運河,水路及び消防の用に供する貯水施設

8 市街化調整区域の開発許可の立地基準(法第34 条)

市街化調整区域内では,開発行為が前項の技術基準に適合するほか,次のいずれかに該当する場合でな

ければ許可を受けることができません(ただし,第2種特定工作物には適用されません)

(1) 主として周辺の居住者の利用に供する公共公益施設及び周辺の居住者の日常生活に必要な物品の販

売,加工,修理を営む店舗,事業場の用に供するための開発行為(例保育所,学校(大学,専修学校

および各種学校を除く),診療所,助産所,社会福祉施設,食料品店,理髪店等)(第1号)

(2) 市街化調整区域内の鉱物資源,観光資源等の有効利用上必要な建築物等の用に供する目的で行う開発

行為(例 生コン工場,観光展望台等)(第2号)

(3) 農林漁業の用に供する建築物(開発行為の許可不要のものを除く)又は市街化調整区域内において生

産される農林水産物の処理,貯蔵,加工のための建築物の用に供する目的で行う開発行為(例水産食

品製造工場等)(第4号)

(4) 都道府県が国または中小企業事業団と一体となって助成する中小企業の共同化または工場・店舗等の集団化に寄与する事業の用に供するために行う開発行為(第6号)

(5) 市街化調整区域内の既存工場の事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物のための開発行

(第7号)

(6) 危険物の貯蔵又は処理のための建築物で市街化区域内に建築することが不適当な一定のものの用に

供するための開発行為(例 火薬庫)(第8号,令第29 条の4

(7) 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設,休憩所又は給油所等のた

めの開発行為(例 ドライブイン,ガソリンスタンド等)(第9号,令第29 条の6

(8) 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限

る。)内において,当該地区計画又は集落地区計画の内容に適合する建築物等の用に供するための開発

行為(第10 号)

(9) 市街化区域に隣接し,又は近接し,かつ,自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏

を構成していると認められる地域であっておおむね五十以上の建築物が連たんしている地域のうち,都

道府県の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為(第11 号,条例第7条,第8条)

(10) 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域内において

行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として,都道府県の条例で区域,目的又は予定

建築物等の用途を限り定められたもの(第12 号,条例第9条)

(11) 市街化調整区域が定められた際,自己の居住用または業務用のための建築物の建築等の目的で土地

または借地権等を有していた者が,線引き(市街化調整区域の設定)後6ケ月以内に届け出て,5年以

内に当初の目的どおりに行う開発行為(第13 号,令第30 条,規則第28 条)

(12) 開発審査会に附議して個別に判定するもの(第14 号)

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ,かつ,市街化区域で行うことが困

難又は著しく不適当と認められるもの

(本市における取扱いについては,福岡市開発審査会附議基準に掲げています。)